#外国人労働者
日本にいる外国人労働者のうち技能実習生と呼ばれる人は約27万人いる。
技能実習生:日本で技術・技能・知識を学び、自国に帰って仕事ができるようにする。在留最長5年。
留学生:約26万7千人おり、学業が目的で、傍ら日本の多くの企業でアルバイトなどで就業している。
つまりは技能実習生も留学生も本来は日本で仕事をすることが目的ではなく、学業やら技術習得に来ている人たちで、日本企業はそういう人々を移民としてではなく、労働者として考えていた。そういう人々は在留期間も限定されているため、家族を呼んだり永住はできない。
そういう人たちを国は移民と言わない。働く目的で来ている外国人が127万人を超える一方で、日本は表面上、単純労働者を受け入れず、技能実習生だの留学生だのといって、本来の来日目的とは異なる形で労働力として外国人受入れを続けていて、様々な問題も起きている。
そこで出てきたのが特定技能職で2019年日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格が特定技能職なんですね。
技能実習生や留学生は本来労働力として、日本に来ているわけではなく、ここで初めて労働力として認める制度ができた。特定技能者は1号、2号と二つに分かれていて、2023年2月末現在で1号は14万6千人、2号はまだ10人。
どちらも試験があり、特定技能職1号は日本語能力・就業技能試験、特定技能職2号は比較的難易度の高い技能試験がある。政府は2023年4月24日に2号の対象を現在の2分野から11分野へ拡大し外国人労働者に本腰を入れた。
1号と2号の大きな違いは1号は対象は14業種で、在留期間の上限が「5年」となっており、別の在留資格へ変更しないと帰国が必要となる。
2号は在留期間の上限がない。また「特定技能」2号の場合は、要件を満たすことで家族帯同もできるんですよ。
「特定技能」は外国人を労働力として受け入れることが前提の在留資格なので、単純労働が可能で、幅広く働くことができる。いままで、単純労働に従事できる資格は永住者などの身分に基づいた在留資格のみだったが、外国人労働者が単純労働を含む幅広い業務に従事できることになるのが最大のメリットだ。